はしまモアスポーツクラブ 規約

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第1章 総則

(名称・所在地)

第1条 本会は、はしまモアスポーツクラブ(以下「本クラブ」という。)と称し、事務所は羽島市足近町7丁目455番地 羽島中学校体育館ミーティングルーム内に置く。

(目的)

第2条 本クラブは、健康・ふれあい・夢感動の理念のもと『いつでも、どこでも、だれもが、気楽にスポーツに親しめるスポーツ環境づくり』を目的とし、特に、生涯スポーツの振興、青少年の健全育成、スポーツによるまちづくりを積極的に図る。

(事業)

第3条  本クラブは前条の目的のために次の事業を行う。

(1)各種スポーツスクール、スポーツサークル、地域運動部活動の設置

(2)健康体力相談事業、栄養アドバイス

(3)各種研修会の開催

(4)各種スポーツ大会・スポーツ教室の開催

(5)その他本クラブの目的達成のために必要な事業

 

第2章 会員

(入会資格)

第4条 本クラブに入会するものは、次の要件を備えていなければならない。

(1) 本会の目的に賛同する者であること。

(2) 原則として正木・小熊・足近町に在住の者であること。

(3) スポーツを行うに適した健康状態であること。

(4) 本会の定める諸規定を遵守する者であること。

(会員資格の喪失)

第5条 本クラブの会員の資格は、更新手続きの不履行、脱退、除名、死亡によって喪失する。

会員が本クラブを脱退する場合は、書面をもって会長に届け出るものとする。

(除名)

第6条 本クラブの会員が目的に反する行為がある場合や諸規定に違反したとき、理事会の決議を経て除名することができる。

(入会手続きと会費の納入)

第7条 本クラブに入会を希望するものは、所定の手続きに従い申し込み、本クラブの定める会費を納入するものとする。

また、入会後、記述事項に変更が生じた場合には、速やかに届け出なければならない。

(会費)

第8条  会費とは次のものをいう。

(1)年会費 (2)受講料 (3)雑費

 (会費の不返還)

第9条  一旦入金した会費は、理由の如何を問わず返還しない。

 

第3章 役員

 (役員)

第10条 本クラブに次の役員を置くことができる。

(1)会長 1名 (2)副会長 若干名 (3)事務局長 1名

(4)クラブマネージャー 1名 (5)部会長 3名 (6)常任理事 20名以内

(7)理事 50名以内 (8)会計 1名 (9)監事 2名

 (顧問)

第11条 本クラブには、理事会の推挙により顧問を置くことができる。

(役員の任期)

第12条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

(1)補欠による役員任期は、前任者の残任期間とする。

(2)役員の任期が満了となっても後任者が就任するまでその任務を行なう。

(役員の任務)

第13条 役員の任務は次のとおりとする。

(1)会長は本クラブを代表し、クラブ運営全体を総括する。

(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(3)事務局長は本クラブの事務を司る。

(4)常任理事は、本クラブの目的を達成するための重要事項を審議し、理事会への上程の任にあたる。

(5)理事は本クラブの会務を分担する。

(6)会計は、本会の会計事務を処理し、監事は業務の執行状況及び財産の状況を監査する。

 (役員の選任)

第14条(1)会長及び副会長は、常任理事会でこれを推挙する。

(2)事務局長は及び会計並びに常任理事は会長の指名とする。

(3)監事は常任理事会で互選する。

(4)本クラブの理事は、次の各団体より選出された代表及び、会長からの推薦者を持ってあてる。

各種目及び保護者、小中学校、地域組織

 

第4章 指導者

 (指導者)

第15条(1)本クラブに指導者を置くことができる。

(2)指導者は理事会の決議を経て会長が委嘱する。

(3)年度途中の指導者の委嘱については、指導研修部会で選考し常任理事会で決定する。

(4)指導者はスポーツ指導並びに青少年健全育成に対する熱意を有する者とし、本クラブの主催及び指定する研修会に参加しなければならない。

(5)指導者が万が一、本クラブの趣旨に違背する行為などがあった場合は、指導者協議会(指導研修部会)の要請により常任理事会の決議をもって除名することができる。

 

第5章 会議

 (会議の種類)

第16条 本会に次の会議を置く。

(1)総会

(2)運営委員会

(3)常任理事会

(4)各部会

 (総会)

第17条 総会は、次の各号の事項を決議及び承認する。

(1)規約の改正

(2)事業計画及び収支予算に関する事項

(3)事業報告及び収支決算に関する事項

(4)役員及び監事の承認

(5)その他クラブの運営に関する事項

 (総会の成立)

第18条 総会は会長が招集し、役員の過半数の出席をもって成立する。

(総会の議決)

第19条 本クラブの総会の議決は出席役員の過半数をもって決する。

  (運営委員会)

第20条 運営委員会は、会長が定期的に招集し、副会長、事務局長、クラブマネージャー、3部会長をもって構成し、理事会に提案する案件その他重要な事項について審議する。

 (常任理事会)

第21条 常任理事会は、会長が必要に応じて招集し、本クラブの事業推進における共通理解を図る。

(部会)

第22条 ①本クラブには次の部会を設置し、部会長(部長)がそれぞれの部会を召集する。

(1) 総務企画部会

(2) 指導研修部会

(3) 広報啓発部会

②各部会はそれぞれの具体的な事業を計画し、その実施にあたる。

③各部会は、部会長1名、副部会長1名及び部員若干名をもって構成する。

④部長は、部会を統括し、その協議内容を運営委員会に報告する。

 

第6章 会計

(資金)

第23条 本クラブの資金は、以下のものとする。

(1) 会費

(2) 事業等による収入

(3) 補助金

(4) 寄付金、協賛金

(5) その他

(資金の管理)

第24条 本クラブの資金は、事務局が管理する。

(予算)

第25条 本クラブの予算及び決算は、理事会での承認・決議をし、総会において承認を得る。

(会計年度)

第26条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。

 

第7章 事故の責任

 (事故の責任)

第27条 会員は、本クラブの活動に際しては、本クラブの諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違背して盗難、傷害等の事故が起こっても、本クラブ及び 指導者等に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。

(保険の加入)

第28条  会員は、スポーツ安全保険に加入しなければならない。本クラブは、その活動中の傷害については、スポーツ安全保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。ただしサポーターメンバーの保険加入は任意とするが、未加入者の活動中の事故については本クラブは一切責任を負わない。

 

第8章 細則

(細則・慶弔)

第29条 本クラブの会員本人の場合には、弔電を送るものとし、その他会長の認める場合はこの限りではない。

第30条 規定に定める他、クラブの円滑な運営を図るために必要な事項は、理事会の決議によって定める。

(規約の改正)

第31条

(1)本規約の条項は、総会において改正することができる。

(2) この規約は、総会出席者の3分の2以上の同意を得て改正することができる。ただし当分の間は理事会の議決によって改正することができる。

 

附則

平成20年4月1日より執行

平成22年4月25日改正

令和4年9月1日改正